公益財団法人 川崎市身体障害者協会
協会事業

ジパング倶楽部特別会員制度

1.制度概要

JR東日本が行っているシルバーの方々を対象とした「ジパング倶楽部」は、身体障害者を対象にした特別会員制度を設けています。 特別会員は、一般の会員よりも年会費が安く、又加入できる年齢も低く設定されています。

[ 注意 ]
 特別会員には夫婦会員制度はなく、個人会員のみです。入会資格は、男性の方は60歳以上、女性の方は55歳以上と、一般の方より5歳低くなっています。会費は年間で1,400円です。会員誌「ジパング倶楽部」はお届けしておりません。会員誌が欲しい場合など、障害者の方が一般の会員になることもできます。その場合でも乗車券は障害者割引で、特急券などはジパング倶楽部の手帳で買うことができます。ただし、一般の乗車券購入証には、介護者の欄がないので会員の氏名を書く欄に、二段書きで記入して下さい。なお、割引率は特別会員も一般会員も同じですが、一般会員の年会費は3,840円です。

2.加入資格

身体障害者手帳をお持ちの男性60歳・女性55歳以上の方で、かつジパング倶楽部特別会員の会則にご同意いただける川崎市市内在住の方

3.入会金及び年会費

入会金・・・無料 / 年会費・・・1,400円

4.会員特典

JRの窓口で障害者手帳を提示して購入した乗車券が片道・往復・連続乗車券のいずれかで201キロ以上あるとき、ジパング倶楽部の会員になっていれば、2~3割引で特急券などを買うことができます。また、特別会員であれば第1種障害者の介護者の方が同時に買う場合も特急券等が割引になります。特急券などは、201キロ以上の乗車券を購入されますと、201キロ以上なくても割引になります。ただし次の料金は割引になりません。

①新幹線「のぞみ」の特急券
②全ての寝台券
③グリーン個室のグリーン料金
④2人用・3人用個室寝台の特急・急行券
⑤トクトクきっぷなど既に割引になっているきっぷ類など。

[ 注意 ]
 次の期間にご乗車の場合は、ジパング倶楽部の割引は適用になりません。

4月27日~5月6日
8月11日~8月20日
12月28日~1月6日
 なお、4月26日、8月10日、12月27日の夜行列車にご乗車になり、翌日にまたがる場合は、その列車から下車されるまでは割引となります。

5.購入方法

切符購入の際には、①身体障害者手帳と②ジパング倶楽部手帳を提示して下さい。割引率は入会した初年度は最初の3枚が2割引、4枚目から20枚目は3割引となります。引き続き会員になりますと、2年目からは20枚とも3割引です。

6.手続き

(1)方法
 必要事項を全てご記入いただいた下記の申込書と必要書類に会費等を添えて,公益財団法人川崎市身体障害者協会までお申し込みください。

(2)新規手続き
新規用申込書
○必要書類・・・身体障害者手帳のコピー(写真の貼ってあるところと障害名・等級の書いてあるところをコピー)
○会費(上記の年会費)

(3)更新手続き
更新用申込書
○必要書類・・・なし
○会費(上記の年会費)

(4)期限切れ手続き
期限切れ用申込書
○必要書類・・・身体障害者手帳のコピー(写真の貼ってあるところと障害名・等級の書いてあるところのコピー)
○会費(上記の年会費)

(5)一般切替手続き
一般切替用申込書
○必要書類・・・身体障害者手帳のコピー(写真の貼ってあるところと障害名・等級の書いてあるところのコピー)、ジパング倶楽部会員手帳のコピー(会員番号が番号が記載されているページのコピー)
○会費(上記の年会費)

(6)手帳紛失再発行手続き
紛失再発行用申込書
○必要書類・・・身体障害者手帳のコピー(写真の貼ってあるところと障害名・等級の書いてあるところのコピー)
○再発行手数料630円

(7)その他
○ジパング倶楽部手帳に有効期限を表示してあります。更新手続き期限の前月の1日から有効期限内に行っております。 この期間を過ぎてから手続きをした場合は、ジパング倶楽部手帳は「新規手帳」となりますので注意して下さい。 但し、会員番号は引き続き使いますので、手続き時に会員番号もお知らせください。
○ジパング倶楽部手帳が本人に発送されるまで3~4週間かかりますので、ご了承下さい。
○申込書には、必ず氏名にフリガナをつけてください。

問い合わせ先

公益財団法人 川崎市身体障害者協会
ジパング倶楽部 係

〒210-0834 川崎市川崎区大島1-8-6 南身館3F
TEL 044-244-3975
FAX 044-246-6943

ジパング倶楽部特別会員の会則

2019年4月1日施行

第1条 名称、運営及び目的
1 この会は、「ジパング倶楽部」(以下「本倶楽部」といいます。)と称します。本倶楽部の運営は、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社(以下、6社の総称として「JR6社」といい、JR6社それぞれを「JR各社」といいます。)が行うものとします。
2 本倶楽部は、全国のJR線を利用し、旅を楽しまれる会員のための組織とし、会員が容易に旅行できる環境づくりを行うことを目的としています。

第2条 会則の適用範囲
 本会則は、本倶楽部の取扱い等について、本倶楽部の特別会員(以下「特別会員」といいます。)とJR6社との間に適用されるものです。

第3条 ジパング倶楽部事務局の設置
1 JR6社は、本倶楽部の運営について「ジパング倶楽部事務局」を設置します。ただし、本会則に定める会員については、東日本旅客鉄道株式会社が設置する「JR東日本ジパング倶楽部事務局」(以下「事務局」といいます。)に属するものとします。
2 本会則に基づき、事務局は社会福祉法人日本身体障害者団体連合会およびその加盟団体等(以下「日身連等」といいます。)を通じ、JR6社を代表して、入会・更新・退会にかかわる手続きを行います。
3 JR各社は、事務局の業務を業務委託契約を締結した事業者に行わせることがあります。

第4条 特別会員
1 本会則に定める特別会員とは、身体障害者手帳を所持される男性満60歳、女性満55歳以上の方で、この会則をご承認の上、所定の手続きをしていただいた方で事務局が認めた方をいいます。(ただし、個人会員のみとし、日本在住の方に限ります。)
2 ご入会は随意といたしますが、お一人一口限りといたします。なお、次の各号に該当する場合は本倶楽部に入会できません。
(1) 前項に掲げる条件を満たしていないとき。
(2) すでにジパング倶楽部会員または特別会員となっているとき。
(3) 過去、第8条第1項により会員資格を喪失したことがあるとき。
(4) 前各号のほか、入会が認められない相当の理由があるとき。
3 特別会員資格は、ご入会後1年間とし、その有効期限はご入会の月から翌年の同月末日までとします。 (更新の場合の会員資格は、更新前の有効期限の翌年の同月末日までです。)
4 引続きご入会の場合は、更新手続きが必要です。更新手続きは、特別会員としての有効期限の切れる前月の1日から有効期限内とさせていただきます。 この期限を経過して手続きされた場合は、新規会員となります。
5 入会申込書及び更新申込書には、実際に居住されている住所、電話番号をご記入ください。(電話番号については、携帯電話でも可能です。)

第5条 入会金及び年会費
1 入会金は無料です。
2 年会費は1,400円とし、1年分を入会及び更新時に前納していただきます。
3 いったんお支払いいただいた会費は、お返しいたしません。

第6条 会員手帳及びJR乗車券購入証
1 ご入会又は更新時に手続きの終了しだい、会員手帳(旅行記録証・JR乗車券購入証20枚分をとじ込みしたもの。以下、「会員手帳」という。)を会員に貸与し、入会手続きにおいてお届けの住所によりお送りいたします。なお、JR乗車券購入証20枚分の内容は、新規会員は2割引券3枚、3割引券17枚で(2割引券から先にご使用いただきます。)、更新会員は3割引券20枚となります。
2 会員手帳できっぷをお求めの場合は、必ず必要事項をご記入のうえ、身体障害者手帳とともに、JRの主な駅、駅の旅行センターの窓口又は取扱いしている旅行会社の営業所窓口にご提出ください。この場合、代理の方でもお取扱いいたします。
3 会員手帳で購入された乗車券類を使用される場合には、必ず身体障害者手帳と会員手帳をご携帯ください。身体障害者手帳と会員手帳がなければ乗車券類を使用できません。また、駅もしくは車内で係員から身体障害者手帳、会員手帳及び、乗車券類の提示を求められた場合は、必ず提示してください。
4 JR乗車券購入証のご使用は、年間で20枚限りです。20枚を超えての使用は、できません。
5 会員手帳の有効期間は、ご入会もしくは更新の月から翌年の同月末日までです。乗車券類を購入される際は、乗車日に有効な会員手帳でお求めください。有効期間の切れた会員手帳は使用できません。各特別会員が責任をもって廃棄してください。
6 会員手帳で購入することにより割引を受けられるきっぷの種類は会員手帳に記載された乗車券類のほか、JR6社全社又は一部の会社の旅客営業規則等の運送約款によるものとします。

第7条 お届け事項の変更及び紛失
 特別会員は、会員氏名に変更があった場合は、日身連等までご連絡ください。又、住所・電話番号等お届けいただいている事項に変更があった場合は、次回更新時に届け出てください。なお、会員手帳を紛失された場合は、所定の手続きをしていただいたうえ、手数料をいただき再発行させていただきます。

第8条 特別会員資格の喪失事由
1 特別会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員資格を失います。
(1) 身体障害者手帳、会員手帳、又は会員手帳により購入した割引乗車券類を第三者に譲渡したり、貸与したり又は担保に提供したとき。(但し第6条第2項に定める場合を除きます。)
(2) 特別会員が本会則に違反したとき。
(3) その他、JR6社が特別会員として不適格であると判断したとき。
2 特別会員の資格を喪失した場合、速やかに会員手帳を、事務局に返却するものとします。また会員手帳により購入した割引乗車券類は無効となります。

第9条 その他
1 JR6社は、必要と認めたときには、特別会員への予告なく、本会則、特典の内容等を変更することができるものとします。この場合、事務局は会員に告知します。
2 特別会員は、本会則により生じる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。
3 乗車券類の取扱等に関して本会則に定められていない事項については、JR6社全社又は一部の会社の旅客営業規則等の運送約款によるものとします。
第10条 会員情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意
 会員は、申し込み時に特別会員が記入する氏名・生年月日・住所・電話番号等の情報(以下、「会員情報」といいます。)の収集・利用・提供及び登録に関し、次の内容に同意するものとします。
1 JR6社(事務局の業務を事業者に委託しているときはその事業者も含みます。)および日身連等は、会員情報を厳重に管理します。
2 事務局は、会員情報を本会則に従い、本倶楽部の運営業務に利用します。
運営業務とは、「会員手帳の送付」、「その他、各種ご案内等の送付」等をいいます。
3 事務局は、特別会員に対してより良好なサービスを提供するために会員情報のうち特定個人を識別することができない方法により会員情報を統計データとして開示することがあります。
4 前項に定める場合の他、法令に基づく要請等正当な理由がある場合には会員情報を第三者に開示することがあります。
5 JR各社は前4項の内容を含めて個人情報の保護についての指針を定めることがあり、その内容は別途お知らせします。

以上